○特別児童扶養手当
身体または精神に一定以上の障害を有する20歳未満の児童を養育しているかたが対象です。
ただし、対象児童が施設に入所している場合や障害を支給事由とする公的年金を受給している場合は除かれます。
また、児童を養育しているかたの前年の所得が一定額以上である場合は支給が停止されます。
>>詳細はこちら

○障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童が対象です。
ただし、施設に入所中の場合や障害を支給事由とする公的年金の給付を受けている場合は除かれます。
また、障害者本人および扶養しているかたの前年の所得が一定額以上である場合は支給が停止されます。
>>詳細はこちら

○難聴児補聴器購入支援事業補助金
身体障害者手帳の交付対象とならない、軽・中度の難聴児(18歳未満)の保護者が対象です。両耳の聴力レベルが30dB以上で、専門医の判断を受けた児童であることが要件となります。
また、世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の世帯員がいる場合や労働者災害補償保険法により補聴器購入の助成を受けられる場合は給付対象外となります。
>>詳細はこちら

お問合せ:福祉課 社会福祉係 0276-82-6133(直通)