妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を整備するため、医学的理由により遠方の周産期母子医療センターなどで出産および妊産婦健診を受ける必要がある妊産婦に対し、通院時の移動に伴う交通費(往復分)を助成します。
対象
板倉町に住民票があり、医学的な理由から、遠方(片道おおむね60分以上)の周産期母子医療センターなどで出産および妊産婦健診を受診する必要のある妊婦
※おおむね60分以上とは、選択した交通手段における標準的な移動経路をした際にかかる時間を、検索サイトなどで確認した上で判断します。(自動車の場合は、60分以上または片道30キロメートル以上のいずれかに該当する場合を対象とします。)
助成内容
出産および妊産婦健診のために、住所地から周産期母子医療センターなどまで、標準的な移動経路における交通費(往復分)について、以下により算出した額(合計金額の100円未満切り捨て)を助成します。
・自家用車:距離数(キロメートル)×37円 ※1キロメートル以下切り捨て
・タクシー:実費額(領収書が必要)
・有料道路、高速道路利用料:利用料(利用明細書などが必要)
・公共交通機関:運賃
※令和7年5月1日以降の交通費から対象となります。
※住所地以外からの通院や、救急車で医療搬送された場合は対象外です。
※タクシーによる移動は、出産時のみ対象です。
提出書類
・板倉町妊産婦通院支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)
・通院状況等申告書(別記様式第2号)
・母子健康手帳の写し(健診日が記載されている部分)
・有料道路利用証明書(有料道路を利用した場合)
・タクシー利用日および利用料金が確認できる領収書など(出産時タクシーを利用した場合)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)の写し
申請期限
出産した日から1年以内
申請受付場所・問合せ
保健センター 0276ー82ー3757