出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険及び国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月から6ヶ月分の保険料が免除されます。
届出をしないと免除になりません。出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。
国民年金保険料免除制度については、平成31年2月1日以降、国民健康保険保険料免除制度については、令和5年11月1日以降の出産が対象です。
詳細は、下記担当へお問合せください。
申請窓口・お問合せ
国民年金保険料免除制度:住民環境課 戸籍年金係 0276-82-6131(直通)
国民健康保険料免除制度:税務課 住民税係 0276-82-6127(直通)