板倉町では、不妊症・不育症のため子どもを希望しながら恵まれない夫婦の支援を図るために、治療費の一部を助成します。
■対象者
法律上の婚姻関係がある夫婦で、次の要件をすべて満たすかた
(1)夫婦または夫婦のいずれか一方が町内に1年以上住所があること(基準日:申請日)
(2)同一世帯の全員が町税及び国民健康保険税の滞納がないこと
(3)医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること
(4)交付決定時に町内に住所があること(交付決定まで1か月程度かかります)
■助成の対象
医師が必要と認めた検査及び治療の費用が助成の対象です。ただし、文書料や入院費、食事代など治療に直接関係ない経費や、他の自治体(県など)ですでに助成を受けた治療費は助成の対象外です。
■助成額及び回数・期間
(1)一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療
 助成額:治療に要する経費のうち自己負担額の2分の1以内の額
 助成額上限:100,000円/年度
 回数・期間:通算5か年度まで
(2)不育治療
 助成額:治療に要する経費のうち自己負担額の2分の1以内の額
 助成額上限:300,000円/年度
 回数・期間:通算5か年度まで
※助成額について、他の自治体で既に助成をうけた治療費がある場合はその額を差し引いた額の2分の1以内の額
※1円未満の端数は切り捨て
■申請期限
原則として、治療が終了した日の属する年の翌年の2月末日まで

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お問合せ:保健センター0276-82-3757